~労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません~
労働保険とは |
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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。 労働者を1人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます) |
労災保険とは |
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労働者の方が業務中や通勤途上に事故があった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。 |
雇用保険とは |
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労働者の方が失業した場合に、失業等給付を支給したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。。 新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。 |
加入手続きは。労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
まだ加入手続を行っていない事業主の方は、速やかに労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
特別加入及び一人親方の加入は、商工会・事務組合等で加入できます。
当事務所、労働保険事務組合「日経労務協会」は、上記手続きの代行及びご相談承ります。
お気軽にご連絡ください。