松本忠男総合会計事務所は、
毎月、貴社を訪問し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすくご説明します。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。
伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。
決算が終わって初めて納税額がわかり、あわてて納税資金を準備した。必要備品の購入を控えていたら予想外の利益が出た。などということはありませんか?
当事務所では「このまま行けば、どうなるのか」を、決算の2か月前に経営者が把握できるよう、決算事前検討会を開催しています。業績予測と納税額の試算を行い、節税や利益確保のための決算対策をサポートします。
当事務所では、期末の業績予測を行った後、次のサポートを行います。
赤字の場合の利益確保対策の例
1.削減できる可能性のある経費の確認を行います。
2.来期黒字化するための経営計画の策定をサポートします。
黒字の場合の節税対策の例
1.税額控除の適用を受けられる設備投資等の確認を行います。
2.決算月前に設備投資(備品や機械の購入など)をした場合の減価償却費を計算し、いくら
節税になるかを試算します。
当事務所では、期末の業績予測に基づいて、法人税及び住民税等の納税額の試算及び消費税等の納税額の試算を行います。
納税予定額を早めに知ることで、納税資金の準備も円滑に行えます。
事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。
書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。