☑ 毎月訪問してくれいているが、数字を合わすだけでアドバイス等をしてくれない。 |
☑ こちらから提案・質問しないとなにもしてくれない。 |
☑ 税金の金額だけを言われて節税等のアドバイスがない。 |
☑ 疑問に思ったことを聞いても、専門的な言い方でなにを言っているのかわからない。 |
☑ 融資の相談に乗ってくれない。 |
今月の主な税務は下記のとおりです。
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月 1日
●前年12月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
TEL:080-3857-4654
MAIL:toshihiko@office-tm.co.jp
上記の番号にぜひ連絡お願いいたします。
【後継者への自社株式の引き継ぎが無税に!】
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事業承継をお考えの方、必見です!
自社株承継時の納税割合がゼロになるなどの「特例事業承継税制」が創設
され、平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言のもと
「特例承継計画(※)」を都道府県へ提出することで適用を受けることができ
ます。
認定経営革新等支援機関の認定を受けている当事務所が、貴社の円滑な
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※特例承継計画
承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内
容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革
新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<事業承継税制の現行(一般)と特例の主な相違点>
・対象株式が100%に
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%に
・雇用確保要件が実質撤廃に
・受贈者の範囲拡大
詳細は、こちらです。
FACT GROUP accouthing firm | 松本忠男総合会計事務所 ティエムクリエイト株式会社 |
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